妻にDVをして退去命令を出されたまだ理解力があった場合のDV夫の対処方法
結婚以来、夫の”暴力振るう男”さんのDVに悩んでいた妻の”振るわれ子”さん
夫は、甘やかされてを育てられた成果わがまま奔放に育ち、気に入らないことや思い通りいかないことがあると妻に当たらり散らかしていた。
ひどい時には妻を殴る蹴るの暴力を振るうこともあった。
妻の振るわれ子さんは、顔にあざなど暴力の痕跡が残ることもあった。
その姿を見かけていた近隣の人たちの110番をすることもあり、警察のお世話になることも度々あった。
結婚して数年、何とか我慢すれば好転するかもと期待もしてみたが、度は増すばかりで、ついには入院するほどの暴力を振るわれた。
入院している間は、優しく接してくれるかとも思ったが病院に訪れては、家事を城などモラハラ的な対応もされて、心底病んでしまいました。
「このままでは、殺されるかも」とさえ思いだしてしまいました。
しかし、病院の通報で訪れた警察の事情聴取には自称事故と夫をかばって答えてしまった振るわれ子さん。
夫をかばって答えてしまった手前、そのまま帰ると同じ日々の栗菓子だと思い実家や友人宅にお世話になり転々としていた。
もう戻りたくない気持ちが増すばかりで、夫がいない間に荷物をまとめて出ていきたいと思ったが、夫にバレると殺されるかもしれない思いが彷彿させられ、怖くて帰ることも出来なかった。
別居して、離婚もしても居場所を突き止めれることにもおびえていた。
「配偶者の暴力を防止及び被害者の保母に関する法律(DV法)の保護命令」
市民法律相談に訪れ弁護士さんに相談してみた。
「配偶者の暴力を防止及び被害者の保母に関する法律(DV法)の保護命令」を出してみればいいのではをの返答から、お願いした。
審尋のために地方裁判所から、呼び出された夫の振るう男さんが、一貫して暴力なんて振るってないし、あってもささいな夫婦げんかだけですと答え続けた。
しかし、裁判所を暴力振るう男さんの主張を退けられ、繰り返し暴力を振るっていたと認定された。
【住まいや勤務先に六か月間接近禁止】
【自宅から二週間退去命令】
を命じた。
が、所詮は、口約束で夫が守るとも思えなかった振るわれ子さん。
ニュースでも報復的な事件も起きているのが実情
「配偶者の暴力を防止及び被害者の保母に関する法律(DV法)」
平成13年10月1日に施工された法律
夫婦間での暴力沙汰は、夫から妻へ行われるのが一般的
しかし、この法律は、”妻から夫””事実婚””元夫婦”などのトラブルにも適用
<保護対策として>
・配偶者暴力相談支援センターへの相談
・警察への通報
・保護命令の申し立て
DVが認められると
・六カ月の接近禁止
・二カ月の退去命令※同居の場合
加害者がこれに違反すると1年以上の懲役または100万円の罰金
しかし、期限終了後の効力はない。
接近金は、延長化
しかし、世間体を意識する夫なら守ってくれるかもしれないが、無敵な人になってしまったら、もう意味がない。
警察や配偶者暴力相談支援センターの連携
自分だけがひっそり離れても、最悪の場合に家族も心配ではある。
そのような事件もなくもない。
しかし、夫婦間の問題 保護命令が決定しても翌日に取り消す場合もあるとか・・・
ささえいな夫婦げんかの勢いで出してしまったと冷静になった時に取り下げたりするんでしょうか・・・
線引きができない以上、男女間の問題・・・
自分の望むことを相手が理解してくれるとも限らない人間関係、特に男女の仲は難しいものだ。
ストーカー被害に悩む人も、やはり無敵な人には何を言っても無理
逃げるしかない。
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